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役員の死亡退職金による相続税対策と非課税枠の活用

役員が死亡した際に支給される死亡退職金を適切に活用することで、相続税の負担を軽減できます。

そのためには、非課税枠の計算方法や適正額の考え方を正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、役員の死亡退職金による相続税対策と非課税枠の活用法について解説します。

役員の死亡退職金とは

役員の死亡退職金とは、死亡後3年以内に会社から遺族に対して支給される金銭で、相続税法上、みなし相続財産として扱われます。

みなし相続財産とは、民法上の相続財産には該当しないものの、相続税の課税対象として扱われる財産のことです。

ただし、一定の非課税枠が設けられているため、その範囲内であれば相続税の課税対象から除外されます。

役員の死亡退職金の非課税枠の計算方法

死亡退職金に適用される非課税枠の計算式は以下の通りです。

 

■500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

たとえば、法定相続人が3人いる場合、非課税限度額は1500万円となります。

非課税限度額を超えた部分は、全額が相続税の課税対象となるため注意が必要です。

非課税枠を活用するメリット

死亡退職金の非課税枠を活用することにより、課税対象となる相続財産の総額を圧縮することができます。

自社株や不動産など評価額の高い資産を多く保有している経営者にとって、死亡退職金の非課税枠は有効な節税対策です。

また、死亡退職金は適正額の範囲内で損金算入が認められるため、法人税の負担軽減につながる場合があります。

なお、死亡退職金の原資として法人契約の生命保険を活用する方法もあり、計画的に準備しておくことで、万が一の際にも、遺族への死亡退職金の支給をスムーズに行うことができます。

死亡退職金の適正額と注意点

会社が死亡退職金を支給する際には、適正額の範囲内に収めることが重要です。

適正額の算定には、以下の計算方法が一般的に用いられます。

 

■最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 = 死亡退職金の適正額

 

功績倍率は、役職や会社への貢献度によって異なりますが、代表取締役の場合は一般的に2~3倍程度が目安とされています。

適正額を大幅に超えた退職金を支給した場合、税務調査において過大退職金として損金算入を否認されるリスクがあります。

また、死亡退職金には株主総会または取締役会の決議が必要であるため、手続き上の不備がないように注意が必要です。

まとめ

本記事では、役員の死亡退職金による相続税対策と非課税枠の活用について解説しました。

役員の死亡退職金の非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できます。

適正額の算定や手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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福山 美咲
福山 美咲

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平成23年 相模原市の税理士法人勤務
平成28年 税理士試験合格
平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
令和2年 税理士登録 開業
令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任

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