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生前贈与に贈与税が課税されるケースとは?必要書類や注意点など

相続税対策として活用できる生前贈与ですが、この生前贈与を行う際には注意をしないと贈与税が課税されることになります。この贈与税が課税されるケースはどのようなケースがあるのでしょうか。

 

■基本は暦年課税
贈与の原則としては暦年課税という仕組みです。
これは1年間に贈与の非課税枠が110万円あり、この非課税枠を超えた贈与に関しては贈与税が課税される、という仕組みになっています。
そのため200万円贈与した場合には、110万円を超えた90万円に対して贈与税が課税されることになります。

 

■暦年贈与の落とし穴
暦年贈与が110万円まで非課税で贈与が出来るため毎年110万円ずつ贈与をしようとするケースも多くあります。
しかし、この方法では後々の税務調査で否認されることもあります。
この原因は、本来まとめて贈与をするつもりであったにもかかわらず、税逃れでわざと110万円ずつ贈与をした、ということです。
この事実認定をされると贈与税が一括贈与をしたものとして課税されます。
このケースを防ぐためには、贈与契約書を交わすことが重要です。
どのような理由でいくら贈与を行った、ということを後々のトラブルを防ぐために交わしておくことを推奨します。
また、贈与をしたといっても銀行の通帳などの所有権を贈与者が所有していた場合、これも贈与とみなさないこともあるので、必ず所有権、管理権も同時に受贈者に移管するようにしましょう。

 

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福山 美咲
福山 美咲

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所属団体
東京税理士会(登録番号142986)
八王子商工会議所
経歴
平成23年 相模原市の税理士法人勤務
平成28年 税理士試験合格
平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
令和2年 税理士登録 開業
令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任

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FAX番号 042-683-3856
営業時間 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
提携先企業
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