贈与税申告に関する基礎知識や事例
贈与税の申告が必要になるのは、①1年間で受け取った財産の金額が110万円を超える場合と、②相続時精算課税制度の適用を受ける親や祖父母から財産を受け取った場合、③贈与税の非課税措置を活用して贈与を受ける場合です。
両親や祖父母などから受けた生前贈与などが、1年あたり110万円の基礎控除額内で収まる場合は、申告は必要ありません。
もっとも、生活費や教育費として受け取っている金銭については、性質上贈与税は課されません。
相続時精算課税を適用して生前贈与を受けた場合、累計2,500万円までは、金銭や不動産などの財産を受け取っても、贈与時には課税対象外となります。
相続時精算課税制度を利用しても、相続が発生すると、相続財産に含まれて課税されるため、相続時に課税を先送りにする制度だといえます。
贈与税の非課税措置を活用して贈与を受ける場合、贈与税の申告がいるものと、いらないものがあります。
住宅や住宅購入資金を生前贈与した場合の配偶者控除の特例や、住宅取得等資金の非課税などは、申告が必要となります。
一方で、教育資金の一括贈与の非課税措置や、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置 は、申告が必要ありません。
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- 経歴
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- 平成28年 税理士試験合格
- 平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
- 令和2年 税理士登録 開業
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セミナー等
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