【税理士が解説】親の認知症発症に備えてすべき相続税対策
相続税対策のための法的行為を行うには、本人(親)の意思能力があることが必須です。
そのため、認知症を発症してしまった場合、相続税対策が不可能になってしまいます。
この記事では、親の知症発症に備えてすべき相続税対策について解説します。
認知症を発症すると相続税対策ができない
相続税対策の中には、認知症発症後、意思能力がない状態ではできないものが多くあります。
意思能力とは、自分の行為の結果を判断する能力のことです。
意思能力のないひとが行う法律行為は無効になるため、認知症になってしまうと法的行為である相続税対策もできなくなってしまう可能性があります。
今は本人に意思能力がある場合でも、将来に備えて早めに相続税対策をすることが必要です。
認知症発症に備えた相続税対策
親の認知症発症に備えた相続税対策には、次のようなものがあります。
- 生前贈与
- 不動産の購入
- 生命保険
それぞれみていきましょう。
生前贈与
生きているうちに財産を渡す生前贈与も、相続税対策として有効な手段になる場合があります。
生前贈与をすると、贈与を受け取ったひとは贈与税を払わなければなりません。
しかし、一定の条件を満たした場合には控除が受けられたり、贈与税が非課税になったりすることがあり、将来支払うべき相続税の負担を軽減することができます。
しかし認知症になってしまうと意思能力がないと判断されるため、契約行為である贈与が成立せず、無効になってしまう恐れあります。
現金を不動産に換える
現金をそのまま相続する場合、額面そのままの金額が相続税の評価額になります。
しかし、不動産として相続する場合には、相続税評価額が実勢価格より低く評価されるため、支払うべき相続税が低く抑えられる可能性があります。
特に、賃貸不動産の場合、所有者が自由に使用できないとみなされ、建物の相続税の評価額を抑えられ、将来支払うべき相続税の額を低くできる可能性があります。
ただし、不動産の売買契約は、当然法的行為が含まれるため、認知症を発症した後では難しくなります。
生命保険
生命保険は、非課税枠を超えなければ、相続税が発生しません。
相続税の非課税枠は、500万円×法定相続人の数で、相続税が課税されるのはこの金額を超えた部分です。
現金で相続するよりも節税効果が得られることもありますが、年齢や健康状態によって加入できる保険の種類や支払額が変わるため、十分な検討が必要です。
こちらも意思能力がなくなってしまうと加入や名義変更の手続きなどができません。
まとめ
親が認知症を発症してしまうと、相続税対策に必要な法的行為が一切できなくなってしまう可能性があります。
今は元気でいても、早めに対策を講じておくことが大切です。
相続税対策は複雑な制度や法的手続きがあるので、なるべく早い段階で専門家である税理士に相談し、家庭の状況にあった最適な計画を立てることをおすすめします。
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