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相続税の無申告|知っておくべき時効やペナルティについて

相続が行われたときには相続財産に応じて相続税を支払う必要がありますが、この相続税を申告しないといけないことを忘れていたということがあります。

もし相続税の申告を行っていなかったとしたらどのようなペナルティがあるのでしょうか。

相続税の申告を行っていなかった時のペナルティ

もし相続税の申告をしていなかった場合には無申告加算税が課されます。

そしてもし相続税を意図的に脱税する目的で申告していなかった場合には重加算税が課されることもあります。

 

この他にも相続税申告期限からの延滞税も加算されることになります。

無申告加算税は納税するべき金額の1520%そして重加算税は無申告加算税と過少申告加算税に代えて3540%です。

この金額に延滞税が加算されますので、相続税を支払わなかった場合のペナルティは最大で本来支払うべき相続税の約1.5倍~2倍になる可能性もあります。

相続税の時効とは

相続税に限らずさまざまな税金には時効があります。

相続税に関しては申告期限から5年とされていますが、もし悪意があって申告していなかった場合には7年になります。

そして、この時効が成立するまでの間に税務調査が行われる可能性が非常に高く、時効目的で無申告を貫くのは非常に危険な行為です。

もし、申告していなかったことに気づいた場合には速やかに税理士、もしくは管轄の税務署までお問い合わせいただくことを強くおすすめいたします。

相続税に関することは福山税務会計事務所までお問い合わせください

福山税務会計事務所は、相続税に関するご相談を承っております。

相続税申告でお悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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福山 美咲
福山 美咲

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東京税理士会(登録番号142986)
八王子商工会議所
経歴
平成23年 相模原市の税理士法人勤務
平成28年 税理士試験合格
平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
令和2年 税理士登録 開業
令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任

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