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経営者が確定申告が必要になるケース

所得税を確定する時に行う確定申告がありますが、確定申告は行わなくても良い場合と確定申告が必要な場合があります。

ここでは経営者の方で確定申告が必要となるケースについて見ていきます。

経営者の方に支給される報酬は給与所得ですから、従業員と同様に年末調整をしていれば確定申告の必要がありません。

ただし、次の場合は経営者の方でも確定申告が必要となります。

 

○会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている同族会社の役員の場合
○災害などにより所得税の納税猶予または免除を受ける場合
○退職金の所得税が源泉徴収される税額よりも大きくなる場合
○給与が年間で2000万円を超える場合
○源泉徴収の義務を負っていない法人や個人事業主から給与を支給されている場合
○副業の収入が20万円を超える場合
○役員報酬または給与を2か所から受けている場合で年末調整の対象外となる収入が20万円を超える場合(ただし収入金額の合計から基礎控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除、以外の各所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。)

 

また個人事業主の場合は原則として確定申告をする必要があります。

確定申告が必要であるにもかかわらず確定申告をしなかったり、手続きが遅れたりすると、追加で税金を課せられるなどのペナルティーが生じることもあります。上記のケースにあてはまる場合はしっかりと確定申告しておくことをおすすめします。

 

福山税務会計事務所は、八王子市、相模原市、町田市、日野市、昭島市、国立市をはじめとする東京都、神奈川県で幅広く活動しています。
経営者の所得税確定申告でお悩みの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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福山 美咲
福山 美咲

八王子から福を届けます。
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所属団体
東京税理士会(登録番号142986)
八王子商工会議所
経歴
平成23年 相模原市の税理士法人勤務
平成28年 税理士試験合格
平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
令和2年 税理士登録 開業
令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任

セミナー等

経営者向けの無料相談会を定期的に実施しています。

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事務所概要Office Overview

事務所名 福山税務会計事務所
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電話番号 042-683-3855
FAX番号 042-683-3856
営業時間 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
提携先企業
株式会社スリースターコンサルティング

〒194-0013
東京都町田市原町田6-9-8 AETA町田4階

株式会社スリースターコンサルティング
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