相続税申告手続きの流れと期限について
相続は、人の死亡によって開始します。相続の手続きに含まれる財産調査や遺産分割などは、とても大変なものですが、その後相続税の申告と納付もしなければなりません。そして相続税の申告と納付は、原則として、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけません。
10ヶ月の間で、葬儀や法要、相続などすべきことがたくさんあり、時間的にはタイトなため、スムーズに進めていくことが大切です。
まず、相続税の申告をしなければいけないかどうかを確認する必要があります。なぜなら、相続税には、基礎控除という制度があり、相続額が一定額までである場合には、相続税の申告と納税が必要ないのです。
基礎控除の計算式は、3,000万円+法定相続人の数×600万円で計算されます。例えば、法定相続人が2人の場合は、3,000万円+2人×600万円で、4,200万円が基礎控除額になります。遺産総額が、基礎控除額を下回る場合は、申告は不要ですからこれで終わりです。
遺産総額が基礎控除額を上回る場合でも、税制優遇や特例による控除などで、相続税が発生しない場合もあります。
ただし、税額が発生しない場合でも、相続税の申告自体は必要なことがあります。
控除の例としては、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除、配偶者控除などがあります。
相続税の申告が必要なときは、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署において行います。
方法としては、相続税申告書を提出して行います。
また、直ちに相続税を納めるのが難しい場合は、延納や物納の手続きをとることもできます。
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- 経歴
- 平成23年 相模原市の税理士法人勤務
- 平成28年 税理士試験合格
- 平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
- 令和2年 税理士登録 開業
- 令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
- 令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任
セミナー等
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