会社設立において必要な税務関係の届出とは?
会社設立後は、税務署や都道府県、市区町村などに対して複数の税務関係の書類を提出しなければなりません。
各届出には必要書類や提出期限があるため、事前に内容を把握し、漏れなく手続きすることが大切です。
本記事では、会社設立後に提出が必要な主な税務関係の届出について紹介します。
会社設立後に必要となる税務関係の届出
会社設立後に必要となる税務関係の届出としては、主に以下が挙げられます。
法人設立届出書
法人を設立した場合、まず税務署に「法人設立届出書」を提出します。
これは、新しく法人ができたことを税務署に知らせるための届出で、法人の基本情報、資本金、事業内容、決算期などを記載します。
提出期限は、法人設立の日から2か月以内で、定款の写しを添付します。
また、法人設立届出書は都道府県税事務所や市区町村にも提出が必要です。
提出期限は自治体によって異なり、一般的には設立日から2週間から2か月以内となります。
定款や登記事項証明書などの添付が必要な場合があります。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けるためには、「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出します。
青色申告を選択すると、欠損金の繰越控除や特別控除など、さまざまな税制上の特典が利用できます。
申請期限は、原則として法人設立の日以後3か月以内、またはその事業年度終了日とのいずれか早い日までです。
給与支払事務所等の開設届出書
会社が役員や従業員へ給与を支払う場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出します。
会社が源泉徴収義務者となるための届出で、提出期限は設立日から1か月以内です。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
従業員が常時10人未満の会社は、源泉所得税の納付を毎月ではなく、年2回にまとめて納付する「納期の特例」を利用できます。
資金繰りの負担軽減につながるため、小規模企業では活用するメリットが大きい制度です。
利用する場合は「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署へ提出します。
原則として申請書の提出日の翌月から納期の特例が適用されます。
消費税関係の届出
会社設立時に資本金1000万円未満であれば、原則として2期目までは消費税が免税となります。
ただし、消費税の還付を受けたい場合や特定期間の課税売上高・給与等支払額が1000万円を超える場合などは、以下の届出が必要となることがあります。
・消費税課税事業者届出書
・消費税課税事業者届出書(特定期間用)
まとめ
会社設立後には、税務署や自治体へさまざまな届出を行う必要があります。
とくに青色申告の承認や源泉徴収関連の届出は、会社経営に関わる重要な税務手続きとなるため適切に対応しましょう。
会社設立後の届出について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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