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相続時精算課税制度の110万円控除を利用する際の注意点と手続

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子や孫への贈与において、累計2500万円までの贈与税を非課税とし、相続時に精算する制度です。

本記事では、相続時精算課税制度の110万円控除を利用する際の注意点と手続きについて解説します。

注意点①一度選択すると暦年課税制度は使えない

相続時精算課税制度を一度選択すると、以後は同じ贈与者からの贈与について暦年課税制度の利用はできません。

相続時精算課税制度は、贈与者と受贈者の組み合わせごとに適用されるため、一度選択した贈与者からの贈与については暦年贈与に切り替えられないためです。

注意点②相続時に贈与財産が全額加算される

相続時精算課税制度を利用すると、年間110万円の基礎控除を超えた贈与財産は、その年の贈与税の課税価格に算入されます。

また、相続開始時には、その贈与財産の価額が相続税の計算に加算されます。

贈与時の評価額で加算されるため、贈与後に財産価値が下がった場合でも、贈与時の高額な金額が基準となる点に注意が必要です。

注意点③小規模宅地等の特例が使えない

相続時精算課税制度で贈与された不動産には、相続時に小規模宅地等の特例を適用することができません。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住または事業に使用していた土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。

不動産の贈与を検討している場合、特例が適用されないことによる相続税への影響を事前に試算しておくことが重要です。

手続きの流れ

相続時精算課税制度を利用するには、受贈者の住所地を管轄する税務署へ、相続時精算課税選択届出書を贈与税申告書とともに提出します。

申請期限は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

届出書に贈与者と受贈者の情報を記載し、受贈者の戸籍謄本などの親族関係を証明できる書類を添付します。

また、受贈者が贈与者の推定相続人である場合は、一定の添付書類が必要となるため、事前に税務署へ確認しておくと安心です。

まとめ

本記事では、相続時精算課税制度の110万円控除を利用する際の注意点と手続きを解説しました。

相続時精算課税制度の110万円控除は、生前贈与を活用した相続税対策として有効な制度ですが、一度選択すると暦年贈与に戻せない点や相続時の財産加算など、注意点もあります。手続きに不安があるときや、暦年贈与との比較を行いたい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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福山 美咲
福山 美咲

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平成23年 相模原市の税理士法人勤務
平成28年 税理士試験合格
平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
令和2年 税理士登録 開業
令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任

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