孫へ生前贈与をする方法|注意するべきポイントも併せて解説
孫へ計画的に遺産相続するには、生前贈与が確実です。
生前贈与は贈与税の課税対象になりますが、非課税で行う方法もいくつかあります。
この記事では、孫へ生前贈与する方法と、生前贈与において注意すべきポイントをご紹介します。
孫への生前贈与を非課税で行う3つの方法
生前贈与を非課税で行う3つの方法をご紹介します。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、祖父母が60歳以上、孫が18歳以上のときに利用できる相続方法で、2,500万円までの贈与であれば非課税で行うことが可能です。
2024年1月1日以降、年間110万円までの非課税枠が新設されました。
そのため、「年間110万円」までの贈与は非課税となり、申告義務もありません。
生前贈与したい額が2,500万円以下、もしくは年間110万円までであれば、相続時精算課税制度を利用できます。
2,500万円を超えた贈与には20%の贈与税が発生し、年間110万円を超えた贈与は累積されますが、相続発生時にすべて相殺されます。
教育資金として贈与する
祖父母が30歳未満の孫に教育資金として生前贈与する場合、「教育資金一括贈与」という贈与税の特例制度を利用できます。
この制度を利用すると、最高1,500万円以下の額に対して非課税で贈与することが可能です。
ただし、2026年3月31日までに贈与する必要があり、金融機関を通して教育資金非課税申告を行う必要があります。
結婚または子育て資金として贈与する
祖父母から18歳以上50歳未満の孫へ、結婚または子育て資金として非課税で生前贈与できます。
非課税限度額は、1,000万円です。
しかし、結婚に際して贈与できる限度額は、300万円です。
挙式費用や衣装代、また家賃などの新居費用などを贈与できます。
2025年3月31日までに贈与する必要があり、金融機関を通して非課税申告を行う必要があります。
孫への生前贈与で注意すべき3つのポイント
生前贈与で注意すべき3つのポイントをご紹介します。
定期贈与は課税される
暦年贈与の場合、年に110万円までの贈与であれば課税されません。
毎年の贈与が定期贈与と判断される場合、110万円以下の贈与であっても課税対象になる可能性があります。
定期贈与として判断されないためには、都度、贈与契約書を作成することが大切です。
贈与税申告を必ず行う
贈与税申告をしないとペナルティが課される場合があるため注意が必要です。
たとえば、相続時精算課税制度を利用する場合は、非課税枠内の贈与であっても贈与税申告を行う必要があります。
相続時精算課税制度を利用する場合の贈与税申告の期限は、翌年2月1日から3月15日までです。
まとめ
孫への生前贈与には注意点が多く、慣れていないと税務署から課税指摘を受ける可能性があります。
生前贈与については、専門家の会計士や税理士などに相談することをおすすめします。
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