事業承継税制とは
事業承継税制は事業承継で生じる株式の相続税・贈与税の納税を猶予される制度です。猶予された税金はいくつかの条件を満たし円滑に事業承継をすることで最終的には納税を猶予されます。これは株式の相続税・贈与税が事業承継の壁となっていたため、2009年に創設された制度です。
制度が作られたものの、事業承継後5年間は雇用の8割を維持しなければならないといった厳しい要件があったため、利用する企業が多くありませんでした。また納税が猶予(免除)される株式の対象が発行株式の3分の2で、猶予(免除)される金額は贈与の場合は100%でしたが、相続の場合は80%となっていました。
そこで2018年に税制が改正され、特別措置が設けられました。特別措置では雇用確保の条件が緩和された他、対象の株式は全株式となりました。
また猶予(免除)される割合についても贈与税・相続税ともに100%となりました。
また一般措置では株式を引き継ぐ後継者1人に対してのみ適用される制度でしたが、特別措置では3人の後継者がこの制度を利用できるようにもなりました。
この事業承継税制を活用することで事業承継で発生する相続税・相続税を抑えられるようになったのです。
ただし、特別措置は時限的なもので2027年12月31日までに手続きをしなければなりません。
事業承継税制の特例措置を利用する場合はお早めに検討することをおすすめいたします。
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- 平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
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- 令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
- 令和2年12月 一般社団法人女性の健康推進協会 監事就任
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