会社設立時に資本金はいくら必要?金額の決め方や注意点など
会社設立時の資本金の額に決まりはありません。
しかし、資本金額の大きさによって得られるメリットが異なります。
この記事では、株式会社設立時に必要な資本金はいくらぐらいなのか、金額の決め方や注意点などをご紹介します。
株式会社の資本金は最低1円でも会社設立できる
株式会社の場合、資本金が1円であっても会社を設立することは可能です。
しかし、資本金は開業してから利益が出るまでの運転資金として使われることが多く、あまりに少ない額では事業が立ち行きません。
会社の新規設立をする場合、資本金が1円だと社会的信用度は低く、融資を受けることは難しいでしょう。
金融機関が新規設立した会社の信用度をはかるとき、資本金がいくらあるのかを見るしかないためです。
「安定した経営が可能である」という証拠を示すためにも、ある程度の資本金を確保する必要があります。
資本金の決め方と注意点
株式会社設立時の資本金を決める基準と注意点をご紹介します。
株式会社設立時に必要な運転資金を見込んで決める
株式会社設立時は、事業が軌道に乗らず売上がのびないことが想定されます。
そのため、必要な運転資金を見込んで資本金を設定することをおすすめします。
たとえば、日本政策金融公庫の「2023年度新規開業実態調査」によると、開業時の資金調達額の中央値は550万円でした。
事業で売上がのびなくても運転資金を賄えるぐらいの資本金を準備するとよいでしょう。
消費税の観点から決める
資本金が1,000万円未満であれば、原則として会社設立の1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。
そのためにも、株式会社設立の1期目と2期目は資本金を1,000万円以下にすることをおすすめします。
資本金が1,000万円を超えてしまうと、消費税の納税義務免除が受けられないばかりか、決算時の法人住民税が高くなる可能性があるため注意が必要です。
許認可の観点から決める
業種によっては許認可が求められるものがあり、その中には、資本金が決まっている業種もあります。
たとえば、一般建設業であれば、資本金が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が求められます。
資本金額を決める前に、許認可の要件を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
資本金の設定金額により、各種の納税額が変化するため、資本金と税金の関係をよく把握する必要があるでしょう。
資本金の設定に関しては、専門的な知識が求められるため、専門家の会計士や税理士などに相談することをおすすめします。
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- 平成23年 相模原市の税理士法人勤務
- 平成28年 税理士試験合格
- 平成29年 八王子市内税理士事務所勤務
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- 令和2年10月 JR八王子駅前へ事務所移転
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